是正勧告
当事務所では、労働基準監督署の調査立ち会いから是正勧告までの
対応が可能です。
労働基準監督署の監督官は、労働基準法や労働安全衛生法の損集を
確認するために調査に入ります。
法令違反があった場合には、是正勧告を受けることになります。
出勤簿や賃金台帳等の帳簿の確認、36協定締結の届出、就業規則の
届出、未払い残業代の確認等、終了までに数ヶ月かかる場合が
多くみうけられます。
当事務所では、是正勧告を受けた場合にも、貴社の実状を一から丁寧に
把握し、実態に則した是正勧告の対応をおこなうことが可能です。