違法伐採グリーン購入法



違法伐採対策に関する自主的行動規範
大分県森林組合連合会
平成18年10月1日

 平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。
 これらを踏まえ、森林所有者の協同組織の大分県の中央団体である大分県森林組合連合会は、違法伐採対策に関する自主的行動規範を制定し、ここに公表する。

(違法伐採に対する反対表明)
1 本会は、わが国の林業を守り、森林の持続的経営の推進と、森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るために、海外及び国内の森林の違法な伐採に反対を表明する。

(合法性等の証明された国産材製品の普及の促進)
2 本会は、わが国の気候風土に適合している国産材製品について、合法性、持続可能性の証明されたものの供給とその普及の推進に努める。

(合法性等の証明のための会員の認定)
3 本会は、林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法に即して、「合法性・持続可能性の証明に係る会員認定実施要領」を別途定め、本会の会員の認定を行い、合法性、持続可能性証明を有する国産材の供給の促進に努める。

(他の団体との連携)
4 本会は、違法伐採対策の推進に当たって、他の林業・木材産業関係団体、国産材のユーザー等との連携を図るものとする。

(情報の公開)
5 本会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
以上
合法性・持続可能性の証明に係る会員認定実施要領

大分県森林組合連合会


第一 目的
本実施要領は、本会が平成18年10月1日に制定した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る会員認定実施要領」の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする会員等(以下「認定会員」という。)は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。

第三 会員認定申請書の提出と審査
1 本実施要領に基づく認定を受けようとする森林組合等は、別記1で定める「会員認定申請書」を本会へ提出しなければならない。

第四 審査及びその結果の通知
1 本会は、本実施要領に基づく会員の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会の運営に関する事項は、別途定めることとする。
 3 本会は審査結果を申請者に通知するものとする。

第五 会員の認定要件
認定会員は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
@合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「証明材」という。)とそれ以外の木材・木材製品(以下「非証明材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
A入出荷、加工、保管の各段階において証明材と非証明材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

(書類管理)
B証明材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
C関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
D本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 会員認定書の交付及び公表
1 本会は認定会員に対して、別記2で定める「会員認定書」を交付するとともに、認定会員として登録し、その名称、代表者名、住所、会員認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2 会員認定書の有効期間は認定の日から3年とする。

第七 証明書の発行
1 認定会員は、証明材の出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。
2 証明書の様式は、別記3で定める「合法性・持続可能性証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同等の事項を追加記載することで証明書に代えることができるものとする。

第八 取扱実績報告及び公表
1 認定会員は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、証明材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、本会へ報告する。
2 本会は、認定会員からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立ち入り検査
 本会は、必要に応じて、認定会員による証明材の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定会員は、本会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど本会に協力しなければならない。

第十 認定会員の取り消し
1 本会は、認定会員が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
@証明書の記載事項に虚偽があったとき。
A認定会員から認定の取消申請があったとき。

2 本会は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定会員に送付するものとする。

附則  この実施要領は、平成18年10月1日から施行する。


認定会員