宮崎県アイバンクライオンズ協力会会則

                   第1章.総  則
(名称)
 第1条.本会は、宮崎県アイバンクライオンズ協力会と称する。

(事務所)
 第2条.本会の事務所を、ライオンズクラブ国際協会337−B地区宮崎市内ライオンズクラブ合同事務局内に置く。

(区域)
 第3条.本会の活動の区域は、ライオンズクラブ国際協会337−B地区3リジョン並びに4リジョンの地域とする。


                   第2章.目的及び事業
(目的)
 第4条.本会は、区域内でアイバンク運動に協力することにより、ライオニズム高揚をはかり地域社会の保健福祉の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
 第5条.本会は、前条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)区域内のアイバンク運動の啓発と実施に協力すること。
    (2)財団法人宮崎県アイバンク協会に協力し、その維持運営を援助すること。
    (3)献眼発生に際し、連絡輸送等の事業に協力すること。
    (4)その他本会の目的を達成するに必要な諸事業を行うこと。



                  第3章.会員並び理事及び役員
(会員)
 第6条.本会の会貝は、次の2種とする。
    (1)正会貝    区域内のライオンズクラブ
    (2)賛助会員   本会の目的に賛同する者(団体)

(入会)
 第7条.正会員は、ライオンズクラブ国際協会の認証を得たことにより会貝となる。
   2.賛助会員は、理事会並びに総会の承認を経て会貝となる。

(理事)
 第8条.本会は、次の者を理事とする。
   (1)第3条規定の区域内のリジョン・チェアマン及びゾーン・チェアマン
   (2)前号区域内のアイバンク関係地区委員長及び地区委貝
   (3)前号区域内のリジョン幹事
   (4)前号区域内のライオンズクラブ会長
   (5)会長が特に認めた前号区域内のライオンズクラブ会員

(役員)
 第9条.理事会には、次の役員をおく。

    (1)会  長       1名
    (2)副会長        5名以内
    (3)常任顧問及び顧問   若干名
    (4)相談役        若干名
    (5)専務理事       1名
    (6)常任幹事       2名以内
    (7)幹  事       若干名
    (8)会  計       1名
    (9)監査委員       2名

(役員の選出)
 第10条.
(1)会長は、区域内の元ガバナー又はリジョン・チェアマン経験者より選出し役貝会により
  互選し、総会の決議により就任する。.
(2)副会長は、役員会の審議により選出し会長が委嘱する。
  なお副会長のうち2名は、区域内各リジョン・チェアマンが就任する。
(3)常任顧問は、区域内の元ガバナーより選出し会長が委嘱する。
  顧問は、当該前年度の区域内の各リジョン・チェアマンが就任する。
(4)相談役は、会長経験者から遠出し会長が委嘱する。
(5)専務理事は、役貝会の審議により、理事の中から選出し会長が委嘱する。
(6)常任幹事は、役員会の審議により、幹事の中から選出し会長が委嘱する。
(7)幹事は、理事の中から選出し会長が委嘱する。
  なお幹事のうち2名は、当該年度の区域内の各リジョン幹事が就任する。
(8)会計は、幹事のうち1名をあて会長が委嘱する。
(9)監査委員は、区域内の各リジョン監査委員のうち各1名が就任する。

(理事、役員の任期)
 第11条.(1)会長、専務理事、常任幹事の任期は、就任後第2回目の事業年度終了の時ま
       でとし、再任を妨げない。
     (2)副会長、常任顧問、顧問、相談役、幹事、会計、監査委員の任期は就任後
       第1回目の事業年度終了の暗までとし、再任を掛ヂない。
     (3)欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
     (4)前各号以外の理事の任期は、就任後第1回目の事業年度終了の時までとし、
       再任を妨げない。

(会務の執行)
 第12条.(1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
     (2)副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し会長に事故がある時
       は、その職務を代行する。
     (3)専務理事は、会長の定めるところにより、会務の一部を執行する。
     (4)常任幹事及び幹事は、会長の定めるところにより、専務理事を補佐する。
     (5)会計は、会長の定めるところ及び公正な会計規則にしたがい、適正な財政を
       はかるため収入支出の事務を行う。



                    第4章.理事会
(理事会)
 第13条.理事会は、理事のうち役貝をもって構成する。
    2.理事会は、次の事項を決定する。
    (1)総会に提出すべき議案
    (2)第5条各号の規定による事業目的達成のための事項
    (3)会則、細則の制定又は変更の承認に関する事項
    (4)その他、会長が理事会に付議する必要を認めた事項
    (5)前各号に掲げるもののほか、会務執行に関する重要事項

(運営)
 第14条.理事会は会長が招集し、その構成員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くこ
     とができない。
    2.会議の議長は、会長が当たる。
    3.会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決すると
     ころによる。
    4.役員で会議に出序することのできないものは、委任状により議決権を行使するこ
     とができる。



                     第5章.総 会
(招集)
 第15条.会長は、毎年事業年度終了の日から3ヶ月以内に定期総会を招集する。
    2.会長は、必要があると認めるとき臨時総会を招集することができる。
    3.会員総数の3分の1以上に当たる者は、招集の理由、議案を記載した書面を会長に
     提出して総会の招集を請求することができる。

(議決の要件)
 第16条.総会の議決は会員の2分の1以上が出席し、その出席者の過半数で決するものと
     し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    2.会員で総会に出席することのできない者は、委任状により議決権を行使すること
     ができる。

(総会で決定すべき事項)
 第17条.総会は、次の事項を決定する。
    (1)事業報告並びに業務報告
    (2)収支決算報告
    (3)事業計画
    (4)収支予算案
    (5)理事会で付された決議事項

(議長)
 第18条.総会の議長は、会長があたる。



                   第6章.庶務及び会計
(事務局)
 第19条.本会は、事務局を置き庶務会計をつかさどらせる。

(事業年度)
 第20条.本会の事業年度は、7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(収入及び支出)
 第21条.本会の収入は、第3条に定める区域内各ライオンズクラブのアイバンク拠出金、寄
     附金、物品販売その他の収入をもって構成する。
   2.本会の支出は、前号の収入をもって支弁する。

(負担金)
 第22条.本会は、運営のためアイバンク拠出金を下記により収入する。
   (1)各ライオンズクラブ会員1人1年1500円
   (2)各ライオンズクラブの納入を上期下期に分け、各々の納期限を7月31日、翌年1月
     31日とする。
   (3)前号のアイバンク拠出金は、ライオンズクラブの事業費として支出できる。

(財産の管理)
 第23条.本会の財産並びに収入支出は、会長が管理する。

(予算及び決算)
 第24条.会長は、定期総会にその全日の属する事業年度の予算及び事業計画を提出して、
     その議決を求め、かつ、前事業年度の決算及び事業報告について、その承認を求
     めなければならない。
   2.予算が成立しない期間においては、会長は通常の会務を執行するに必要な金額に限
     り支出することができる。

(監査報告)
 第25条.監査委員は、各事業年度における、本会の会計及び会務の執行を監査した結果に
     ついて翌事業年度の定期総会において報告しなければならない。



                    第7章.細 則
(細則への委任)
 第26条.前各条及び前各号に関し必要な事項は、この会則に規定するもののほか細則で定
     めることができる。
 
           附 則
1.この会則は1980年7月13日に制定し同日より施行する
2.この改正規定は1982年9月19日より施行する
3.この改正規定は1983年8月21日より施行する
4. この改正規定は1984年8月25日より施行する
5.この改正規定は1985年8月24日より施行する
6.この改正規定は1986年9月06日より施行する
7.この改正規定は1988年9月10日より施行する
8.この会則は1992年8月29日に全文改正し同日より施行する
9.第11条理事、役員の任期について、当分の間当該事業度総会終了の日までとし、
 1994年9月15日より施行する。