九州真グレ会規約
平成14年5月1日制定
(名 称)  
 第1条  本会は九州真ぐれ会と称する。

(目 的)
 第2条  本会は、ぐれ釣りを通じて親睦をはかり、健全なスポーツ・レクリエーションとしての位置づけを確立すると共に、釣り場の安全・ 釣技・釣用品の開発研究などの全世界の釣り人の親睦に寄与し、世界平和を願うものである。

(行 事)
 第3条  年1回の大会の他、講習会・講演会・競技会の開催。
       釣りを通じての青少年の育成に努め、スポーツ・レクリエーションとしての釣りの普及に努める。
 第4条  釣りに関する調査、研究、釣り場の環境保全整備等の積極的な参加。

(組 織)
 第5条  本会は、組織を円滑にするために各県単位で支部、地区を設ける。
 第6条  系列団体として、大阪真ぐれ会・関西真ぐれ会・関東真ぐれ会、その他を設ける。
 第7条  常任理事
        本会の発足にあたり、著しく貢献した者及び、多大な功績を残した者の中より常任理事を選出する。
       2.支部長・地区長
        各県の代表者を支部長とし、各地区の代表者を地区釣として、それぞれの任に当たる。
        支部長は常任理事会で選出する。
 第8条  会長は、常任理事から選出し、任期は2年とする。その他会長を補佐をして、会長が必要と認めた時は職務に応じて会長が任命することが出来る。

(入脱会)
 第9条  本会に入会する者は、所定の加入申込書に記入の上、支部、地区経由で会本部に申し込む。
 第10条  退会は各支部、地区経由で提出する。又、会費の未納が半年以上有する場合は支部長・地区長に一任する。

(除 名) 
 第11条 本会の運営に重大な過失があった場合、もしくは本会の名誉を著しく汚した場合、理事会の決議で除名することが出来る。

(会 費)
 第12条 支部、地区長は会員1名につき年会費を徴収する。
       会費は別途定めるものとする。
 第13条 会計年度は4月1日から3月31日とする。
 第14条 年度途中の場合は、月割り計算とし、登録費、年会費の返納はしないものとする。
 
(名誉会員/相談役)
 第15条 名誉会員は、著名人及び学識経験者のなかより、本会の発展に著しく貢献したと認められた者の中より理事会が推薦する者とする。

(執行部)
 第16条 会長1名、副会長若干名、常任理事若干名、支部長若干名、地区長若干名、会計1名、事務局1名、会計監査2名
  1.会長は理事会の選任による。
  2.副会長、会計は会長が常任理事、及び支部長、地区長の中から選任する。
  3.名誉会員は常任理事会に参加できるものとする。
 第17条 会長は、本会を代表しかいむを総括する。
 第18条 副会長は、会長を補佐し会長が職務遂行困難な場合は、それを代行する。
 第19条 常任理事は、各支部内の融和と親睦を図りながら、組織の拡充に努め各支部の運営に尽力する。
 第20条 支部長は、会計及び会務を監視し、不正を発見した場合は、直ちに常任理事会に報告する。

(役員の任期)
 第21条 執行部役員の任期は2年とするが、再任は妨げない。又、任期中の役員の辞任等によりやむを得ない場合、残任期間は各支部の代理がその職務を代行することが出来る。

(総会、理事会、各部会)
 第22条 総会は年1回、毎年事業年度終了3ヶ月以内とし、請求があれば臨時総会を開くことが出来る。また、総会は理事、支部長、地区長の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決定する。
  2.理事会は理事の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
  3.支部長、地区長はそれぞれの部会を担当し、必要ある毎に招集して会合を開く事が出来る。
 第23条 総会の議長は、出席理事の中から選出し、理事会は会長が努め、支部長会は適時決める。
 第24条 やむを得ず総会又は、理事会に出席できない場合、委任することが出来る。但し、議決権はないものとする。
(総会の決議事項)
 第25条 事業、収支報告、役員の承認、規約の改正、その他必要と認められる事項。
 第26条 理事総会においては議決録を残さなければならない。
 第27条 その他、必要と認められる事項。

(各支部)
 第28条 運営を円滑にするため理事会の承認を得て、専門部位を設ける事が出来る。
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