機関誌「BLUE RETURN」には掲
載されていない経済や経営に関
する情報が見られます!


わが国の所得税は納税者がみずから税法にしたがって所得
金額と税額をただしく計算して納税する「申告納税制度」を採
っています。
このため、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するた
めに、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記
帳する必要があります。
一定の要件を満たした帳簿にもとづいて申告する人について
は、所得金額の計算などについて、青色申告者として有利 な
取り扱いが受けられます。
なお、青色申告をすることができる人は不動産所得事業所得
山林所得のある人です。




(1)企業会計と家計の区分
青色申告の基本は企業会計と家計の区分です。企業会計と
家計が混在していては正しい企業損益を計算できません。
企業会計と家計の区分には「事業主貸」および「事業主借」と
いう勘定科目を使います。

(2)現金管理
1日の記帳が終わったら、現金出納帳の残高と手元に残って
いる現金を確認しましょう。もし金額が一致しないときは「現金
過不足」という勘定科目などを使ってその理由を検討します。

(3)その他
取引は領収書や請求書などで必ず記帳担当者に知らせ、記
帳もれがないようにしましょう。またその日の取引はその日の
うちに記帳するように心がけましょう。




青色申告をすると、税制上50項目以上の特典を適用できま
す。特に青色申告特別控除65万円の適用は大きな節税効
果が見込めます。

主な特典
青色申告の場合
白色申告の場合
青色申告特別控除
65万円または10万円の特別控除が適用できます
適用なし
専従者給与
原則として全額必要経費に算入できます
配偶者専従者は最高86万円、その他専従者は1人につき50万円
純損失の繰越控除
翌年以降3年間繰越控除ができます
適用なし
推計課税の禁止
帳簿調査にもとづかない推計課税による更正はありません
推計課税による更正をうける場合があります
更正理由の付記
更正通知書に更正の理由が必ず付記されます
理由の付記は必要とされていません
家事関連費
帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかにできる部分の金額は経費に認められます
その大部分が事業遂行上必要であり、よほど明確に区分できなければ経費とは認められません





次の要件を満たす青色申告者には青色申告特別控除65万
円の適用が認められています。
なお青色申告特別控除65万円の適用のないすべての青色
申告者には青色申告特別控除10万円が適用されます。

【特別控除65万円の適用要件】
@
事業所得または事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得がある人
A
正規の簿記(一般的には複式簿記)にしたがって取引を記録していること
B
損益計算書、貸借対照表、その他の計算明細書を確定申告書に添付して提出すること
C
期限内に確定申告書を提出すること